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(総 則)
第1条 本会は、広仁会と称する。第2条 本会の本部を広島大学医学部広仁会館内に置く。 第3条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、学術並びに会員資質の向上を図り、母校の発展に尽くすをもって目的とする。とする。 (会 員)
第4条 会員は、次の各号に該当する者をいう。 (退 会)
第5条
会員が死亡したときのほか、次の事項に該当する場合、常任幹事会の議を経て退会したものとする。 (1)会員が理由を付して退会届を提出したとき。 (2) 理由なく続けて6年間会費を納入しないとき。 (除 名)
第6条
本会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき、総会の議決により会員を除名することができる。 (役 員)
第7条 本会に会務を処理するため次の役員を置く。(1)名誉会長 1名 会長が推戴し、総会の議を経て委嘱する。
(2)会長
1名 総会において会員中より選出する。
(3)副 会 長
3名 総会において会員中より選出する。
(4)顧問
会員のうち、広島大学長、副学長、理事、医学部長、大学病院長、広仁会長の経験者及び会長が推薦する会員。
(5)常任幹事
若干名 会員の中より会長が委嘱する。
(6)評 議 員
次に該当する部門から推薦された会員。
(7)監査(イ)各支部代表 1名 (ロ)各教室代表 1名 (ハ)各クラス代表 1名 2名 総会において会員中より選出する。
第8条役員の選出
第9条
(1) 総会において選出される役員に立候補する者は、総会告知の日から総会当日の5日前まで、文書でもって会長に届け出なければならない。
(2)
前項の候補者を推薦しようとする者は、予め被推薦者の承諾を得なければならない。
(3)
候補者が定数に満たないときは、会長は顧問会に諮り善処しなければならない。
役員の任期は2年とし、選出された翌日から就任する。ただし、再任は妨げない。
第10条 本会に事務局を置き、事務局長は会長の命を受け事務を掌る。 (会 議)
第11条
会議を分けて総会、常任幹事会、顧問会、評議員会クラス代表会議とし、会長が召集する。
(1)総会 定例総会は年1回開催し、開催前15日までに会員に通知しなければならない。
評議員会が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。
(2)常任幹事会
総会の議長・副議長は、会員中より総会において選出し、その任期及び選出方法は役員と同様とする。 総会の議事は出席会員の過半数で決せられる。可否同数のときは議長が決する。 会長・副会長・常任幹事でもって組織し、会の運営にあたる。
(3)顧問会
顧問で組織し、会長の諮問に応ずる。
(4)評議員会各部門別または合同の評議員で組織し、本会の企画に参与する。
(5)クラス代表会
各クラス代表で組織し、本会の企画に参与するとともに、執行部との連絡調整に図る。 (事 業)
第12条 本会は、第3条の目的遂行に資すべき事業を行う。 (会 計)
第13条 本会の会計は、入会金・会費及び寄付金をもってあてる。(1)入会金 30,000円(学生会員のみ)。
(2)会 費 年額 10,000円(特別会員、学生会員を除く)
(広仁会費8,000円・周年事業積立金2,000円) 第14条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。 第15条 前年度会計は、定例総会において会計幹事これを報告する。 第16条 次の各号に該当する会員は、本人の申し出により、常任幹事会の議を経て会費の減免を受けることができる。 (1)海外留学中の会員 (2)満80歳を超えた会員 (3)疾病その他特別の事由のある会員 (支 部)
第17条 本会は、必要と認めた地に支部を設けそれぞれ代表者を置く。(会則の改正)
第18条 会則の改正は、総会の議決による。附 則 1. 細則は、別にこれを定めることができる。 2. 本会則は、昭和42年11月5日から一部改正施行する。 附 則 この改正会則は、昭和47年6月18日から施行する。 附 則 この改正会則は、昭和48年6月18日から施行する。 附 則 この改正会則は、昭和51年6月19日から施行する。 附 則 この改正会則は、昭和52年7月9日から施行する。 附 則 この改正会則は、昭和55年6月21日から施行する。 附 則 この改正会則は、昭和61年6月21日から施行する。 附 則 この改正会則は、昭和63年7月3日から施行する。 附 則 この改正会則は、平成7年6月3日から施行する。 附 則 この改正会則は、平成9年6月28日から施行する。 附 則 この改正会則は、平成16年6月12日から施行する。 附 則 この改正会則は、平成19年6月9日から施行する。 附 則 この改正会則は、平成20年6月14日から施行する。 附 則 この改正会則は、平成22年6月12日から施行する。 |
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