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〒734-8551
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広島大学医学部医学科同窓会 平成19年6月9日平成22年6月12日
(総 則)
第1条 本会は、広仁会と称する。
第2条 本会の本部を広島大学医学部広仁会館内に置く。
第3条  
本会は、会員相互の親睦を厚くし、学術並びに会員資質の向上を図り、母校の発展に尽くすをもって目的とする。とする。
(会 員)

第4条 会員は、次の各号に該当する者をいう。
(1)広島県立医学専門学校、広島県立医科大学、広島医科大学及び広島大学医学部医学科を卒業した者
(2)前号に掲げる者のほか、広島大学医学部医学科(その前身を含む)・広島大学病院・原爆放射線医科学研究所において文部科学教官、医員、医員(研修医)、大学院学生、研究生、並びにこれらに準ずる身分に属していた者で入会を希望する者。
(3) 特別会員
広島大学医学部医学科、広島大学病院、原爆放射線医科学研究所の教授及び寄附講座教授にある者又はあった者で第1号(1)に掲げる者以外の者。
(4)学生会員
広島大学医学部医学科に在籍している者。

(退 会)
第5条 
会員が死亡したときのほか、次の事項に該当する場合、常任幹事会の議を経て退会したものとする。
(1)会員が理由を付して退会届を提出したとき。
(2) 理由なく続けて6年間会費を納入しないとき。
(除 名)
第6条
本会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき、総会の議決により会員を除名することができる。
(役 員)
第7条  本会に会務を処理するため次の役員を置く。
(1)名誉会長
1名 会長が推戴し、総会の議を経て委嘱する。
(2)会長
1名 総会において会員中より選出する。
(3)副 会 長
3名 総会において会員中より選出する。
(4)顧問
会員のうち、広島大学長、副学長、理事、医学部長、大学病院長、広仁会長の経験者及び会長が推薦する会員。
(5)常任幹事
若干名 会員の中より会長が委嘱する。
(6)評 議 員
次に該当する部門から推薦された会員。
(イ)各支部代表  1名
(ロ)各教室代表  1名
(ハ)各クラス代表 1名
(7)監査
2名 総会において会員中より選出する。
 
第8条
役員の選出
(1)
総会において選出される役員に立候補する者は、総会告知の日から総会当日の5日前まで、文書でもって会長に届け出なければならない。
(2)
前項の候補者を推薦しようとする者は、予め被推薦者の承諾を得なければならない。
(3)
候補者が定数に満たないときは、会長は顧問会に諮り善処しなければならない。
第9条
役員の任期は2年とし、選出された翌日から就任する。ただし、再任は妨げない。

第10条
本会に事務局を置き、事務局長は会長の命を受け事務を掌る。
(会 議)
第11条
会議を分けて総会、常任幹事会、顧問会、評議員会クラス代表会議とし、会長が召集する。

(1)総会
定例総会は年1回開催し、開催前15日までに会員に通知しなければならない。
評議員会が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。
総会の議長・副議長は、会員中より総会において選出し、その任期及び選出方法は役員と同様とする。
総会の議事は出席会員の過半数で決せられる。可否同数のときは議長が決する。
(2)常任幹事会
会長・副会長・常任幹事でもって組織し、会の運営にあたる。
(3)顧問会
顧問で組織し、会長の諮問に応ずる。
(4)評議員会
各部門別または合同の評議員で組織し、本会の企画に参与する。
(5)クラス代表会
各クラス代表で組織し、本会の企画に参与するとともに、執行部との連絡調整に図る。
(事 業)
第12条  本会は、第3条の目的遂行に資すべき事業を行う。
(会 計)
第13条  本会の会計は、入会金・会費及び寄付金をもってあてる。
(1)入会金
30,000円(学生会員のみ)。
(2)会 費 
年額 10,000円(特別会員、学生会員を除く)
(広仁会費8,000円・周年事業積立金2,000円)

第14条  本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第15条  前年度会計は、定例総会において会計幹事これを報告する。

第16条  次の各号に該当する会員は、本人の申し出により、常任幹事会の議を経て会費の減免を受けることができる。
(1)海外留学中の会員
(2)満80歳を超えた会員
(3)疾病その他特別の事由のある会員
(支 部)
第17条  本会は、必要と認めた地に支部を設けそれぞれ代表者を置く。
(会則の改正)
第18条  会則の改正は、総会の議決による。
附 則
1. 細則は、別にこれを定めることができる。
2. 本会則は、昭和42年11月5日から一部改正施行する。 
附 則 この改正会則は、昭和47年6月18日から施行する。 
附 則 この改正会則は、昭和48年6月18日から施行する。 
附 則 この改正会則は、昭和51年6月19日から施行する。 
附 則 この改正会則は、昭和52年7月9日から施行する。 
附 則 この改正会則は、昭和55年6月21日から施行する。 
附 則 この改正会則は、昭和61年6月21日から施行する。
附 則 この改正会則は、昭和63年7月3日から施行する。
附 則 この改正会則は、平成7年6月3日から施行する。
附 則 この改正会則は、平成9年6月28日から施行する。
附 則 この改正会則は、平成16年6月12日から施行する。
附 則 この改正会則は、平成19年6月9日から施行する。
附 則 この改正会則は、平成20年6月14日から施行する。
附 則 この改正会則は、平成22年6月12日から施行する。
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