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広島大学医学部広仁会館利用細則
第1条
(趣 旨) この細則は、広島大学医学部運営内規(平成16年4月1日学部長決裁)第10条第2項の規定に基づき、広島大学医学部広仁会館(以下「会館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の条件)
第2条 会館は、次に掲げる用途に利用できるものとする。 (1)
教育研究活動を目的とした会議又は集会
(2)
広島大学(以下「本学」という。)の諸行事
(3)
その他館長が適当と認めたもの (利用できる者の資格) 第3条 会館を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。(1)
本学の職員
(2)
広島大学医学部(以下「医学部」という。)の学生
(3)
医学部の同窓会会員
(4)
その他館長が適当と認めた者 (利用の期間)
第4条
会館を利用できる日及び時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1)
利用できる日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律
(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間以外の日とする。 (2)
利用できる時間は、8時30分から17時までとする。 ただし、宿泊室については、16時から翌日10時までとする。 (利用の申込み及び許可)
第5条 1.
会館を利用しようとする者は、利用しようとする日の1年前から前日までに広仁会館利用許可願(別記様式第1号)(以下「許可願」という。)を館長に提出し、館長の許可を受けなければならない。ただし、第3条第2号又は第3号に該当する者が利用しようとするときは、利用について責任を持つ本学の職員が申込むものとする。
2.
館長は、会館の利用を許可したときは、広仁会館利用許可書(別記様式第2号)を申込者に交付するものとする。 (利用の変更等)
第6条
1.
会館の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、許可願の記載事項に変更が生じたとき又は利用の取消しをしようとするときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。ただし、利用期間及び利用室の変更については、改めて館長の許可を受けなければならない。
2.
前項ただし書の変更の手続きは、前条の規定を準用する。 (利用者の義務)
第7条
利用者は、別に定める「広仁会館利用者心得」を遵守しなければならない。 (利用の許可の取消し等)
第8条
1.
利用者がこの細則に違反し、又は会館の運営に重大な支障を生じさせたときは、館長は、その者の利用の許可を取消し、又はその者の利用を停止することができる。
2.
館長は、前項に定めるもののほか、本学において緊急に利用する必要を生じたときは、利用の許可を取消し、又は利用の条件を変更することができる。 (補償責任)
第9条
本学は、前条の規定により生じた利用者の損害については、補償の責を負わない。 (損害の弁償)
第10条
利用者は、故意又は重大な過失により、施設又は備品等を損傷又は紛失したときは、その損害を弁償しなければならない。 (経費の負担等)
第11条
1.
利用者は、別に定める会館の利用に係る料金を前納しなければならない。
2.既納の使用料は、還付しない。 (雑 則)
第12条
この細則に定めるもののほか、会館の利用に関し必要な事項は、広島大学広仁会館管理運営委員会の議を経て、館長が別に定める。
附 則 この細則は、平成18年4月1日から施行する。 |
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