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広仁会会則

(総則)
第1条 本会は、広島大学医学部医学科広仁会と称する。
第2条 本会の本部を広島大学医学部広仁会館内に置く。
第3条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、学術並びに会員資質の向上を図り、母校の発展に尽くすをもって目的とする。

(会員)
第4条 会員は、次の各号に該当する者をいう。
 (1)広島県立医学専門学校、広島県立医科大学、広島医科大学及び広島大学医学部医学科を卒業した者。
 (2)前号に掲げる者のほか、広島大学医学部医学科(その前身を含む)・広島大学病院・原爆放射線医科学研究所に在籍していた者で入会を希望する者及び会長が推薦する者。
 (3)特別会員
広島大学医学部医学科、広島大学病院、原爆放射線医科学研究所の教授及び寄附講座教授にある者又はあった者で第1号に掲げる以外の者は常任幹事会の議を経て会員とする。
 (4)学生会員
広島大学医学部医学科に在学している者。

(退会)
第5条 会員が死亡したときのほか、次の事項に該当する場合、常任幹事会の議を経て退会したものとする。
 (1)会員が理由を付した退会届を提出したとき。
 (2)理由なく続けて6年間会費を納入しないとき。

(除名)
第6条 本会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき、総会の議決により会員を除名することができる。

(役員)
第7条 本会に会務を処理するため次の役員を置く。
 (1)会 長 1名 総会において会員中より選出する。
 (2)副 会 長 3名 総会において会員中より選出する。
 (3)顧 問 広仁会役員経験者の会員のうち、大学長、病院長、医学部長、広仁会長の経験者及び会長が推薦する会員中より、常任幹事会の議を経て会長が委嘱する。
 (4)常任幹事 13名以内 会員の中より会長が委嘱する。
 (5)評 議 員 次に該当する部門から推薦された会員もしくは会長が任命した会員。
  (イ)各支部代表 1名
  (ロ)各教室代表 1名
  (ハ)各クラス代表 1名並びに副代表若干名
 (6)監 査 2名 総会において会員中より選出する。
 (7)正副議長 各1名 総会において会員中より選出する。
第8条 役員の選出
 (1) 次期会長に立候補する者は、総会告示の日から総会当日の5 日前までに、文書でもって会長に届け出なければならない。
 (2) 前項の候補者を推薦しようとする者は、予め被推薦者の承諾を得なければならない。
第9条 役員の任期は2年とし、選出された翌日から就任する。ただし、再選は妨げない。
第10条 本会に事務局を置き、事務局長は会長の命を受け事務を掌る。

(会議)
第11条 会議を分けて総会、常任幹事会、顧問会、クラス代表会議、関連病院会議とし、会長が招集する。
 (1) 総会 定例総会は年1回開催し、開催前20日までに会員に通知しなければならない。
総会は、評議員数のうち過半数の出席および委任状をもって成立する。
また、評議員の3分の2以上が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。
  (イ) 総会の議事は出席会員の過半数で決せられる。可否同数のときは議長が決する。
  (ロ) 総会は、次の事項について決議する。
    1. 会長・副会長、監査、正副議長の選任及び解任
    2. 事業報告並びに事業計画の承認
    3. 収支予算案並びに収支決算の承認
    4. 会則の変更
    5. その他総会で決議するものとして、法令又はこの会則に定められた事項
 (2) 常任幹事会 会長・副会長・常任幹事でもって組織し、会の運営にあたる。その他、本会の組織並びに事業推進に関する諸規定の整備を図る。
 (3)顧問会 顧問で組織し、会長の諮問に応ずる。
 (4)クラス代表会議 各クラス代表で組織し、本会の企画に参与するとともに、執行部との連絡調整を図る。
 (5)関連病院会議 広島大学関連病院会会則に則り、大学並びに関連病院の発展に寄与することを目的とし事業を行う。

(事業)
第12条 本会は、第3条の目的遂行に資すべき事業を行う。

(会計)
第13条 本会の会計は、入会金・会費及び寄付金をもってあてる。
 (1)入会金および会費は「広仁会会費運用細則」に則り本会を運営する。
 (2)入会金および会費の額の変更については、総会で定める。
第14条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第15条 前年度会計は、定例総会において会計幹事がこれを報告する。

(会費の免除)
第16条 次の各号に該当する会員は、本人の申し出により、常任幹事会の議を経て会費の免除を受けることができる。
 (1)海外留学中の会員
 (2)満80歳を超えた会員
 (3)疾病その他特別の事由のある会員

(委員会)
第17条 本会の運営並びに事業の推進のために、委員会を設置することができる。
 (1)委員会委員は、会長が委嘱する。
 (2)前2項に定めるもののほか、委員会組織及び運営について必要な事項は、会長が定める。

(支部)
第18条 本会は、必要と認めた地に支部を設けそれぞれ代表者を置く。

(会則の改正)
第19条 会則の改正は、総会の議決による。

 附 則
 1.細則は、別にこれを定めることができる。
 2.本会則は、昭和42年11月5日から一部改正施行する。
 附 則
この改正会則は、昭和47年6月18日から施行する。
 附 則
この改正会則は、昭和48年6月18日から施行する。
 附 則
この改正会則は、昭和51年6月19日から施行する。
 附 則
この改正会則は、昭和52年7月9日から施行する。
 附 則
この改正会則は、昭和55年6月21日から施行する。
 附 則
この改正会則は、昭和61年6月21日から施行する。
 附 則
この改正会則は、昭和63年7月 3 日から施行する。
 附 則
この改正会則は、平成7年6月3日から施行する。
 附 則
この改正会則は、平成9年6月28日から施行する。
 附 則
この改正会則は、平成16年6月12日から施行する。
 附 則
この改正会則は、平成19年6月9日から施行する。
 附 則
この改正会則は、平成20年6月14日から施行する。
 附 則
この改正会則は、平成22年6月12日から施行する。
 附 則
この改正会則は、平成27年6月13日から施行する。
 附 則
この改正会則は、平成28年6月11日から施行する。